渡航移植患者さんの診療制限について
当院では、「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」のほか、我が国の「臓器の移植に関する法律」、「日本移植学会倫理指針」、「生体腎移植ガイドライン」等を遵守して、臓器移植を受けた患者さんの診療を行っております。そのため、下記に該当する方の臓器移植後のフォローアップは受け入れておりません。
- 倫理的に問題がある臓器取引(臓器売買)、臓器移植を受けた場合
- 臓器取引(臓器売買)にあたるか否か判断できる情報が得られない場合
- その他、ドナーの身体的、心理的及び社会的擁護が損なわれたと判断される場合
- 移植臓器に関する情報(ドナーに関する諸情報等)、移植手術に関する診療情報、移植に至る経過及び移植後の経過が十分に得られない場合
渡航移植に関しては、移植前の経緯、ドナーや手術に関する詳細な情報、現地医師の氏名と連絡先が明らかでない場合は、当院での診療に責任を持つことが困難と思われますので、診療できないことがあります。
また、現在当院では、当院で移植を施行し、術後定期的に診察している患者さんがおられる一方、臓器移植を担当する医師数は限られていることから、上記に該当しない場合でもお受けできないことがあります。
なお、上記は上記に該当する方の臓器移植後のフォローアップを行わないというものであり、臓器移植一般のフォローアップを行わないという趣旨ではございません。