カルテの開示請求について
当院では、「藤沢市民病院における診療情報の提供等に関する指針」に基づき自己を本人とする管理情報(当院に保管されている診療記録、看護記録等カルテの記録)の開示を請求することができます。
カルテ開示請求方法
1 受付場所
医事課
2 手続方法
次の必要書類を添えて、お申し込みください。
- 「診療記録の開示に関する請求書」(第1号様式)
- 請求者本人であることを確認できる顔写真付き証明書 (マイナンバーカード、免許証等)
- 患者さん本人以外が請求する場合、代理人であることを証明する書類※ (委任状、戸籍謄本等)
※詳細は、医事課までお問い合わせください。
3 費用(各税込)
- A3サイズまでの白黒コピー 1枚
- 10円 B4サイズまでのカラーコピー 1枚 50円
- A3サイズまでのカラーコピー 1枚 80円
- 画像データCD-R 1枚 550円
4 受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
5 注意事項
- 申し込みからでき上がりまでに2週間程度かかります。
- お電話での開示請求は受け付けておりません。
6 申請書ダウンロード等
お問い合わせ
藤沢市民病院 医事課
TEL:0466-25-3111 内線8140
本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。
- 定義
(1)「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
(2)「診療記録」とは、医師法第24条に規定する診療録、歯科医師法第23条に規定する診療録のほか、看護記録、処方箋、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、内視鏡写真、紹介状、診療経過の要約その他の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類・画像等の記録をいう。
(3)「診療情報の提供」とは、ア 口頭による説明、イ 説明文書の交付、ウ 診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
(4)「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は写しを交付することをいう。
- 基本原則
(1)診療情報提供の対象者にとって理解を得やすいよう、分かりやすく丁寧に診療情報の提供に努めるものとする。
(2)診療情報の提供は、ア 口頭による説明、イ 説明文書の交付、ウ 診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により行うものとする。
(3)患者の同意を得ずに患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。
- 診療記録の正確性の確保
(1)医療従事者は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(2)診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行うものとする。
(3)診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
- 診療中の診療情報の提供
医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次の各号に掲げる事項等について丁寧に説明するものとする。
(1)現在の症状及び診断病名
(2)予後
(3)処置及び治療の方針
(4)処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
(5)代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失
(6)手術や侵襲的な検査を行う場合は、その概要、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
(7)治療目的以外に、臨床試験や研究等の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
ただし、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重するものとする。また、患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。
- 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者はできる限り速やかにこれに応じるものとする。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。(2)開示を請求する権利を有する者
ア 患者本人
イ 患者本人以外の者
・患者の法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を求めることができる。
・診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
・その他患者本人から代理権を与えられたもの※他、請求の権利を有する者については、「個人情報の保護に関する法律」及び「藤沢市死者情報の取扱いに関する要綱」に定めるとおり。
(3)診療記録の開示に関する手続き
ア 開示を請求する者は、診療記録の開示に関する請求書(第1号様式、以下「請求書」という。)により行うものとする。また、請求者は、自己が開示請求する権利を有する者であることを証明する書類を提出又は提示するものとする。
イ 病院長は請求書を収受した日から起算して15日以内に診療記録の開示の可否、範囲等を決定し、診療記録の開示に関する回答書(第2号様式)により、請求者に通知するものとする。ただし、事務処理上困難その他正当な理由があって、当該期間内に通知できない場合には、45日以内に限り延長することができ、診療記録の開示に関する回答期間延長通知書(第3号様式)により、請求者に通知するものとする。
(4)費用の負担
ア 診療記録の閲覧については、無料とする。
イ 診療記録の写しの作成及び送付に要する費用については、請求者が負担する。なお、この場合の費用は、藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例施行規則別表で定める額とする。
- 診療情報の提供を拒み得る場合
診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の全部又は一部を提供しないことができる。
(1)第三者の利益を害するおそれがあるとき
(2)患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
※個々の事例への適用については、個別具体的に慎重に判断するものとする。
項番5(3)アによる診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立てに対して文書によりその理由を示すものとする。
- 遺族に対する診療情報の提供
患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因についての診療情報の提供を行う。
※ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重する。
- 他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供
患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。
診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。
- 診療情報の提供に関する苦情処理
個人情報の本人から、医療従事者又は患者相談窓口や医事課等を通じ、診療情報の提供について苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努める。
- その他
この指針の運用については、必要に応じて検討し、見直しを行うものであり、医療の質向上委員会で審議され、管理会議で決定する。
附則
1 この指針は、2014年7月1日から施行する。
附則
2 この指針の施行に伴い、2002年9月1日付け施行「藤沢市民病院診療録等の作成並びに情報提供について」で定めた診療記録の情報提供に関する指針を廃止する。
附則
3 この指針は、「藤沢市個人情報の保護に関する条例」の廃止及び「個人情報の保護に関する法律」及び「藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」の施行に伴い修正され、2023年4月1日から施行する。
以 上